道しるべNo.81(2024年10月)健康診断の重要性について

日頃の業務お疲れ様です。

今月は健康診断の重要性についてお話させていただきます。

今年度も既に定期健康診断を受診されている方もおられると思いますが、健康診断とは皆様が不調に気がつく為に大変重要な役割を担っています。

健康診断の義務は労働安全衛生法・第66条において次のように明記されており、企業として滞りなく行わなければいけません。

第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

役員運転士は、脳・心臓・血管系の病気にかかる人が多いと言われています。長時間座り、仕事をすることや、勤務形態から偏った食事になりやすい傾向があり、慢性的な高血圧や動脈硬化、血行不良などを起こしやすいと見られています。

また、昼夜不規則な勤務があるために体内バランスも崩れやすいです。睡眠不足が蓄積し、疲れがうまく取れないといったことも多々あります。

それらの積み重ねから病気を発症し、最悪の場合は業務中に突然の体調不良で事故につながることもあります。業界においては、事故を未然に防ぐためにドライバーの健康管理は手を抜くことができない問題です。

厚生労働省による調査によると、平成25年~令和3年の間で健康を起因とする事故を起こした人は2,465人いたことがわかっています。そのうち、事故の原因とされた病気は次の通りです。

さらに事故を起こしてしまったドライバーの2,465人のうち、死亡したドライバーは426人です。

死亡原因は心臓疾患(心筋梗塞、心不全等)が55%、脳疾患(くも膜下出血、脳内出血等)が12%、大動脈瘤及び解離が12%とわかっています。

つまり健康トラブルを起因として2割近いドライバーが亡くなっていることになります。死亡率を考えると、ドライバーが健康を損なうことは死活問題と言えるでしょう。

※参考:厚生労働省「令和4年度 事業用自動車健康起因事故対策協議会資料

事業者(トーコー)は雇用した従業員に対し、雇い入れの時と1年1回定期健診を行うのが義務です。

 

定期健診後に要注意の値や不調が見つかったら、ドライバーに再検診や治療を勧めることもトーコーの義務です。なかでも脳・心臓疾患の所見が見られた場合は、二次健康診断を受けてもらう必要があります。対象者は所定の病院にて再度診断・検査を受けましょう。

その後、本格的に病気が確定した場合は、ドライバーの病状にあわせて勤務形態の変更、もしくは休業の検討をおこないます。なお、乗務可能か否かは、会社と産業医、ドライバー本人と主治医などで話し合いをして決めることが基本です。

皆様に末永くトーコーで働いていただくために、必ず健康診断は受診して下さい。ご自身の為、ご家族の為、お客様の為に何卒宜しくお願い致します。

今日も「安心・安全・快適」な運行をお願いします。

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